電子契約書確認

エスエー・システムズ様契約電子署名確認フォーム
有限会社エスエー・システムズ(以下、「甲」という。)と有限会社オーエス企画(以下、「乙」という。)とは、甲が乙に対して、ホームページの作成及びその維持管理業務を委託するについて、次のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。
第1条(ホームページメンテナンス業務内容)
1.乙は甲からの委託により、甲の為に下記のとおりのホームページメンテナンス業務を遂行するものとする。
(ホームページメンテナンス業務の内容)
1.甲がインターネット上に開設するホームページ用の甲から提供されるデータ(以下、「素データ」という。)の作成、編集業務(素データを基に乙において編集したデータを以下、「本データ」という。)
2.ホームページ1ページの定義から10ページ程度の制作、インターネット上への公開、更新、維持管理。
3.ユーザー名「宝みさこ餅会」のホームページデータ管理の業務
4.乙によるサーバーの機能による設定の業務
5.前各号に付帯関連する一切の業務
2.本データの内容及び仕様については、甲乙間で適宜協議のうえ、乙がこれを決定する。
3.前項に基づいて決定した本データの内容及び仕様について、公的機関を含めた第三者との間で紛争が生じた場合には、原則として甲が責任を負うものとする。
ただし、乙の提供したデータが他人の著作権を侵害する等、紛争の原因が乙に存在する場合はこの限りではない。
第2条(契約時の料金)乙の定めるホームページ作成基本料以外にかかるホームページ作成等の追加料金に関しては甲乙協議のうえ、その額並びに支払方法を別途協議し決定するものとする。
第3条(著作権)
1.甲の本業務依頼により乙が乙のアイデアで書いたりデザインしたり加工したりしたすべての本データは乙が独占的に使える権利を有する。ただし甲の契約以前の著作権、著作物はこの限りではない。
2.乙が作成した甲ホームページのすべての本データの著作権は乙に帰属する。
3.なお、「公衆送信権」とは、著作権法により認められた著作者の権利であり、送信を可能とするような行為(インターネットに接続されているサーバーのハードディスクに著作物を記憶させる行為等により発生するものであり、実際に第三者が閲覧したかどうかは問わない)をもって著作権法により保護されるものをいう。
4.乙の許可を得ない本データの複製・改変・譲渡・転貸などの行為を禁止致する。
5.本契約解除後は直ちに本データを乙に帰属する。
6.甲が提供する素データの著作権に対する責任は甲が負うものとし、乙は第三者に対して責任を負わないものとする。
第4条(料金)
甲は乙に対し、本契約に基づくホームページメンテナンスサービスを受けるため、ホームページメンテナンス料(管理費等の実費を含む)として月額金二千五百円(消費税別)を乙指定信販会社の自動払込によって支払うものとする。
ただし、支払に関して生じる費用は甲の負担とする。
2.前項によるホームページメンテナンス料の支払いは、毎月末日に当月分を乙の指定口座に支払う方法による。
3.ホームページメンテナンス料は、乙の責に帰すべき事由により本契約が終了した場合を除き、甲に返還されないものとする。
第5条(遅延損害金)
甲が前条のホームページメンテナンス料の支払いを怠ったときは、甲は乙に対し、支払期日の翌日より完済の日まで年15%の割合による遅延損害金を支払う。
第6条(乙インボイス登録番号 T5180002047067)
月々のホームページメンテナンス報酬の引落の明細は、以下の通りとなります。 基本、毎月26日に引き落とされます。 引落日が土日祭日の場合は、翌営業日(平日)となります。 また、引き落とされた際、通帳の摘要には、「オーエスキカク」と記載されます。(銀行により多少の明記違いがあります)
月額報酬 10%対象 2,500円
消費税  10%    250円
引落合計           2,750円
引落内容 ホームページメンテナンス代
第7条(削除)
1. 乙は、以下の場合には既に公開されているページであっても、当該のページ又は当該のデータを削除することができるもとする。
・警察その他公の機関より警告を受けたとき。
・第三者より著作権侵害の申立、名誉、信用の失墜行為に該当するとの申立てを受けたとき。
・社会的反響により乙が損害を受ける可能性のあるとき。
第8条(免責)
1. 乙はシステムの管理上甲ホームページのインターネットへの接続を中断する必要がある場合は、甲に事前の通知をすることなく接続を一時的に中断することができるものとする。
2. 1項及び2項の場合には、乙は甲ホームページがインターネットに接続できるように早急な復旧に努めるものとする。
3. 甲ホームページがインターネットに接続ができなくなった場合であっても、接続できるように乙は早急な復旧に努めるが原因が乙のデータベース作業中の雷、静電気、天災、原因不明な不具合など、乙は甲に対し一切の責任を負わないものとする。
4. オンラインショップ等のユーザーとのトラブル及び損失に関して乙は一切その責任を負わないものとする。
第9条(文字の誤りに関する責任)
乙は甲より提供された素データをそのままホームページとしてデザインするものであり、文字の誤りに関して乙は一切その責任を負わないものとする。
第10条(内容に関する責任)
乙は甲より依頼のあった内容をそのまま掲載するものであり、その内容によって甲が受ける社会的反響や経済的損失に対して一切責任を負わないものとする。
第11条(契約期間等)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結日からは5年間とする。
2.なお、前項により甲が中途解約をする場合は、甲は乙に対して本契約の有効期間満了日までのホームページメンテナンス料の支払い義務を負うものとする。
第12条(契約の解除)
甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要しないで、直ちに、本契約の全部または一部を解除することができるものとする。
  • 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または手形交換所から警告もしくは不渡処分を受けたとき。
  • 信用資力の著しい低下があったとき、またはこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき。
  • 第三者より差押え、仮差押え、仮処分、その他強制執行もしくは競売の申し立て、または公租公課の滞納処分を受けたとき。
  • 破産、民事再生手続、会社更生手続開始決定の申し立て等の事実が生じたとき。
  • 災害、労働争議等、本契約の履行を困難にする事項が生じたとき。
1.甲又は乙は、相手方が本契約の各条項に違反し、相当の期間をおいて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
第13条(契約解除後の措置)
甲は、本契約終了後直ちに、乙に対し、本件業務に際して乙から受け取った著作物、データ類等すべての関係物を直ちに引き渡すものとする。
第14条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を、第三者に開示、漏洩しないものとする。
第15条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自己又は自己の役員(取締役、監査役、執行役及び執行役員をいう。)が、本契約有効期間中、①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力団員、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わないこと(第三者を利用して行う場合も含む)を表明し、保証する。
第16条(契約外のこと)
新しいページの作成や、新しいプログラムを作成する場合は契約外とし、乙が受託する場合には別途必要経費を請求できるものとする。
第17条(別途協議)
本契約に定めていない事項については甲乙間互いに誠意をもって、その都度協議決定するほか、従来の取引実情および一般慣習に従うものとする。
第18条(管轄裁判所)
本契約上の紛争については、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第19条(掲載拒否)
1. 乙は、以下の場合には掲載を拒否することができるものとする。
・内容が著しく公序良俗に反する等反社会的と考えられるとき。
・甲が提供した素データが乙又は第三者の著作権を侵害する恐れがあり、乙の利害に著しく反すると乙において判断したとき。
第20条(無償更新)
無償更新について、メンテナンスは第1条を意味するものであるが、下記の月1回(1ページ分)更新については無償とする。
【1回の定義】
標準的ブラウザを使用しモニタに全面表示される面積を目安とする、 横幅1000ピクセル×縦1200ピクセル以内を1回1ページと定義します。
(例)
・既存ページの写真や図表・画像の追加・修正・削除(甲より画像・テキスト支給)
・既存ページの文字の追加・修正・削除(画像・テキスト支給300字程度それ以上は別途)
・新規ページの増設:甲より画像・テキスト支給(カタログの画像スキャン&テキスト打ち込みは別途)
第21条(契約更新)
1.本契約は、第11条に定める契約期間満了後については、自動更新とはせず、甲乙協議のうえ、契約更新の可否及び条件を決定するものとする。
2.前項の協議により契約を更新する場合には、更新後の契約期間、業務内容及び料金等について、別途書面により合意するものとする。
第22条(契約終了後の著作権の取扱い)
1.本契約期間満了又は契約解除により本契約が終了した場合においても、第3条の定めに従い、本データ及びホームページに関する著作権は乙に帰属するものとする。
2.ただし、本契約期間満了後、甲が本データ及びホームページに関する著作権の譲渡を希望する場合には、甲乙協議のうえ、乙は甲に対し、著作権譲渡対価として金五万円(消費税別)を受領することを条件に、当該著作権を譲渡することができるものとする。
3.前項に基づく著作権譲渡の具体的条件及び手続については、別途書面により定めるものとする。
第23条(契約終了後のサポート)
1.本契約終了後において、甲が乙に対しホームページの修正、更新その他のサポート業務を依頼する場合には、本契約とは別契約とする。
2.前項のサポート業務の料金は、第20条に定める「1回の定義」を基準として、2回分を一単位とし、金一万円(消費税別)とする。
3.前項のサポート業務の内容、実施時期その他必要な事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
以上
以上のとおり契約が成立することを確認し、本フォームへの同意をもって、書面による記名捺印に代わる電子的な契約締結とすることに同意します。
令和 7年 12月 19日
甲:住所 秋田県秋田市土崎港相染町字中谷地3-36
商号  有限会社エスエー・システムズ
代表者氏名 代表取締役 渡辺正行
乙:住所 愛知県名古屋市守山区西島町3-3
商号   有限会社オーエス企画                                                                                                                    代表者氏名 代表取締役  佐々木大祐

 

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※ 本同意は、書面による契約書の作成および記名捺印に代わるものとし、電子契約として正式に効力を有します。